Washoku 「和食」文化の保護・継承活動の報告コーナー

第1部文化財行政の在り方京都府・市の文化財行政について

2014年03月03日(月)

講師:熊倉 功夫

REPORT

熊倉 功夫 氏「和食」文化の保護・継承 国民会議会長、静岡文化芸術大学学長

私は京都府での文化財指定の際、申請者の立場から府の文化財保護委員会で説明をしました。また京都市での文化財指定の時は、委員長として取りまとめた経緯がありますので、その見地から話させていただきます。
文化財としての「食」の指定はとても難しいものです。ユネスコの時も私が行いましたが、従来の枠組みにないことなので、説明がなかなか難しいのです。特に京都府の場合、文化財の委員会で説明したところはじめはなかなか納得していただけなかったのですが、縷々説明した上で、無形文化遺産の分科会でも再び説明をして、ようやく通すことができたわけです。
現在の文化財行政の枠組みは、どうしても西洋的な文化の概念にくくられており、「食が文化である」ということについての共通認識がなかなか得られません。そのため、国の場合には「従来の文化財の枠組みの外においてこれを認める」という形になりました。一方、京都府の場合は「食は京都府の文化財指定の枠組みの中で新たにつけ加える」ということです。その仕組みは当然、担うべき団体、個人というものを指定しなければ技術保存ができず、それをどう指定するかという問題が出てきます。これは「継承すべき組織・個人のすみ分け」ということにも関わってきます。いろいろと相談しましたが、京都府の場合は団体を指定することが難しいというので、高橋英一さんを「技術保存者」ということで個人指定し、京料理・会席料理を「京都の文化財」として指定することになりました。このやり方が国の場合でも適用できるならば、1つの方法として注目に値すると思います。
また京都市では「京都をつなぐ無形文化遺産制度」という新たな制度をつくりました。この制度は「担い手を特定しない。京都市民全体がその担い手である」という、ユネスコの和食の申請に近い形をとっています。京都市の場合は、京都府のような京料理ではなくて、「京の食文化」という広い概念になります。大饗料理あるいは有職料理、そして精進料理、茶の湯の懐石料理、それから庶民の食文化、それに会席料理、それらがすべて京都の食文化であると考えて指定しました。その際に面白かったのは、庶民の食事の「1日には何を食べる、15日には何を食べる」という、いわゆるお決まり料理の「おばんざい」について提案書を書いたところ、「おばんざいは外の人が勝手に言っているだけで、京都の人は誰もおばんざいという言葉は言わない」と、市会議員から猛烈な反対が起こったことです。これについては「京都のおかず(いわゆるおばんざい)」というふうに括弧をして、納得してもらいました。京都市の場合はこのように、むしろ非常に広く網を打つことで、市民をつなぐ「無形文化遺産」という新しい制度をつくりました。これも、これから文化財行政で「食」を考えるときの1つの方法かと考えています。
  • 京都府の文化財行政

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